SERVICE 03

佐世保の認知症対策・任意後見
判断能力が低下する前に備える
公正証書による安心のサポート

佐世保市・長崎北部エリアにお住まいの方へ。「認知症になったら誰が財産を管理してくれるのか」という不安に、いきいきライフ協会佐世保がお答えします。元気なうちに任意後見契約を締結することで、将来への安心を備えることができます。

認知症リスクと備え

佐世保でも増加する認知症。
「元気なうちの備え」が重要です

日本では65歳以上の約6人に1人が認知症といわれており、佐世保市・長崎県内でも高齢化の進展とともに認知症の方が増えています。認知症が進行すると、預金の引き出しや不動産の売却、施設入居の手続きなど、重要な判断を自分でできなくなります。

重要なのは「元気なうちに」対策を講じることです。判断能力が低下した後では、任意後見契約を結ぶことができません。佐世保いきいきライフ協会では、まだお元気なうちに任意後見契約を公正証書で締結し、将来への安心を備えることをお勧めしています。

⚠ 認知症が進んでからでは遅い場合があります
任意後見契約は、判断能力がある状態でしか締結できません。認知症が進行した後は「法定後見(成年後見)」しか利用できなくなりますが、法定後見は本人の意思が反映されにくく、費用も高くなる傾向があります。早めのご相談が大切です。

認知症の進行段階と必要な対策

😊
STAGE 1 ● 判断能力あり(今すぐ対策できる段階)
元気なうち・軽度の物忘れ程度
自分の意思で契約できる段階。任意後見契約・財産管理契約・遺言書など、すべての対策が可能です。
→ 任意後見契約を締結できる
STAGE 2 ● 判断能力が低下しはじめた段階
軽度認知障害・初期認知症
日常生活はできるが、複雑な判断が難しくなる段階。早急に対策が必要です。任意後見契約の締結が難しくなる場合があります。
→ 早急に専門家に相談を
STAGE 3 ● 判断能力が著しく低下した段階
中等度〜重度認知症
自分での契約・財産管理が困難な段階。法定後見(成年後見)の申し立てが必要になります。本人の意思が反映されにくくなります。
→ 任意後見契約はもう結べない

任意後見とは

任意後見契約で
将来の不安を解消する

任意後見契約とは、将来、認知症等によって判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに「誰に・何を・どのように」管理・サポートしてもらうかを決めておく契約です。公正証書で締結するため、法的な効力があり安心です。

いきいきライフ協会佐世保では、任意後見契約を身元保証・財産管理・死後事務委任などと合わせてワンストップで対応します。佐世保の地元担当者が、ご本人の意思を尊重しながら丁寧にサポートします。

任意後見でできること

サポート内容具体的な内容
財産管理
お金の管理
預貯金の管理・引き出し、年金の受け取り管理、各種費用の支払い代行、不動産の管理・売却手続きの代理
身上監護
生活・医療
介護サービスの契約・手続き、入院・施設入居の手続き、医療方針の確認・伝達、ケアプランの確認・調整
行政手続き
各種申請
要介護認定の申請、各種行政手続きの代行、保険・年金の各種手続き
施設対応
佐世保市内
佐世保市内の老人ホーム・介護施設との連絡・調整、施設費用の支払い管理、施設移転時の手続き

制度の比較

任意後見と法定後見(成年後見)の
違いを知っておきましょう

認知症になった後に利用できる制度として「法定後見(成年後見)」があります。しかし、任意後見と比べると、本人の意思が反映されにくい・費用が高いなどのデメリットがあります。元気なうちに任意後見契約を結んでおくことをお勧めします。

比較項目 任意後見
(元気なうちに締結)
法定後見・成年後見
(認知症後に申し立て)
後見人を自分で選べるか 選べる(自分で指定) 選べない(裁判所が選任)
本人の意思の反映 反映されやすい 反映されにくい
契約のタイミング 元気なうちに締結 認知症後に申し立て
費用 比較的低コスト 申し立て費用+後見人報酬が継続発生
手続きの複雑さ 公正証書で比較的シンプル 家庭裁判所への申し立てが必要
開始タイミング 判断能力低下後に開始 審判確定後に開始
佐世保での対応 地元担当者が直接対応 裁判所が選任した後見人が対応

ご契約の流れ

任意後見契約までの流れ
佐世保の担当者が丁寧にご案内

任意後見契約は公正証書で締結するため、公証役場での手続きが必要です。いきいきライフ協会佐世保が、佐世保市内の公証役場での手続きも含めてサポートします。

STEP
1
無料相談(電話・ご自宅・事務所)
現在の状況・ご希望・ご不安な点をお聞きします。佐世保市内はご自宅や施設への出張相談も可能です。
→ まずはお気軽にお電話ください
STEP
2
サービス内容・費用のご説明
任意後見契約の内容・後見人の役割・費用などを丁寧にご説明します。ご不明な点はご遠慮なくお尋ねください。
STEP
3
契約内容の確認・原案作成
後見の対象範囲(財産管理・身上監護など)・後見人の権限・報酬などを確認し、公正証書の原案を作成します。
STEP
4
公証役場での公正証書締結
佐世保市内の公証役場にて、公証人立会のもと任意後見契約を公正証書で締結します。担当者が同行・サポートします。
→ 法務局に登記されます
STEP
5
判断能力低下後、後見開始
認知症等により判断能力が低下したと判断された時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、後見が開始されます。
→ 担当者が後見人として財産管理・生活支援を継続

こんな方にお勧め

佐世保市内で、こんな方に
特に早めの備えをお勧めします

👤
おひとり様・
独居の方
認知症になった際に判断や手続きを任せられる人がいない方
👫
子どものいない
ご夫婦
どちらかが認知症になった際に、もう一方が高齢で対応が難しい場合
📍
子どもが
遠方にいる方
県外・遠方にいる子どもに急な対応を頼めない佐世保市内の方
🏠
不動産を
お持ちの方
認知症になると不動産の売却・管理ができなくなる可能性がある方
💙
家族に
迷惑をかけたくない方
認知症後の財産管理や生活支援で家族に負担をかけたくない方
📋
自分の意思を
伝えておきたい方
治療方針・介護の希望など、判断できなくなる前に意思表示をしておきたい方
佐世保市内・長崎北部エリアの方へ
「まだ元気だから大丈夫」と思っていても、認知症は突然進行することがあります。いきいきライフ協会佐世保では、佐世保市内への出張面談も対応しています。まずは相談だけでも大丈夫です。お気軽にお電話ください。

よくある質問

佐世保の認知症対策・任意後見に関する
よくある質問

Q 任意後見契約はいつ締結するのがベストですか?

できるだけ早く、判断能力がある元気なうちに締結することをお勧めします。認知症の初期症状が出始めると、契約できなくなる場合があります。「まだ早い」と思わず、60代・70代のうちから備えておくことが理想です。佐世保市内のご自宅への出張面談も対応していますので、お気軽にご相談ください。

Q 任意後見契約を結んでも、すぐに後見が始まるわけではないですか?

その通りです。任意後見契約を締結しても、すぐに後見が始まるわけではありません。判断能力が低下したと判断された時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てて初めて後見が開始されます。元気なうちは通常の生活を続けていただけます。

Q 任意後見人と身元保証人は同じ人が担当できますか?

法律上、注意が必要な点があります。身元保証人と後見人が全く同一の個人になると「利益相反」の問題が生じる可能性があります。いきいきライフ協会佐世保では、身元保証相談士協会の監督体制のもと、それぞれの役割を適切に分担する仕組みをとっており、安心してお任せいただけます。

Q 認知症が少し進んでいますが、まだ契約できますか?

軽度の認知症であれば、契約できる場合があります。ただし、判断能力の程度によっては対応が難しいケースもあります。まずはご相談ください。状況によっては、法定後見(成年後見)の申し立てをご案内する場合もあります。早めのご連絡をお勧めします。

Q 任意後見だけでなく、身元保証や死後事務もまとめて頼めますか?

はい、ワンストップで対応できます。いきいきライフ協会佐世保では、任意後見契約・財産管理契約・死後事務委任契約・身元保証など、6つの公正証書契約をまとめてご提供しています。複数の事業者に相談する手間がなく、佐世保の地元担当者が一貫してサポートします。

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最大の安心です

佐世保市内・長崎北部エリアへの出張面談も対応しています。
相談だけでも大丈夫です。まずはお気軽にご連絡ください。

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